2023.07.02
「タワマン節税」と呼ばれる相続税の軽減策をめぐり新たな算定ルール案を発表
「文京区住まいのパートナー」代表の伊藤です。
ご存じの方も多数いらっしゃるかと思いますが、この件に関する私見を述べさせていただきます。
どういった内容なのかというのを簡単にまとめておきます。
国税庁が「タワマン節税」と呼ばれる相続税対策に関連する新たなルール変更を発表した。
相続時、預貯金や株式などは時価で評価されるのに対して、不動産は時価に比べて大幅に価値が低くなる傾向であり、なかでもタワマンは、時価と相続税評価額の差が大きいため、効果の高い節税対策として有名であった。
マンションの場合、建物自体の相続税評価額は、床面積が同じであれば階数に関係なく同額で、敷地の評価額も、路線価を使い敷地全体の評価額を総戸数で割って算定する。
つまり、総戸数が多いタワマンは評価額が低くなる。
タワマン(特に高層階)は実際には高値で取引されている為、節税効果が高くなるというカラクリである。
新たな算定ルールは評価額を階数などを加味した市場価格の6割以上にすることを柱としている。
国税庁は新ルールを2024年1月1日以降に相続や贈与で取得した財産に適用したい考えである。
一言でいうと、「タワマン節税は2024年以降から厳しくなる」ということです。
すでに私の方にもご相談をいただいておりますが、必ずお伝えしていることは、「相続は面で考えるべきである」ということ。
例えば、「タワマン節税」だけを行えば、相続対策は100%完了できるのですか?そうではないですよねと。
相続対象者・相続対象物・相続時期・相続方法等々、たくさん存在する「相続」の点を集約することで、点が線になり面になっていき、そこで初めて「相続」対策を進めていくタイミングになると私は考えます。
まずは「相続」に関係する全ての点を集めることから進めていただきたい、そう思っておりますし、相談者にもそうお答えしております。
他の事柄もそうですが、「相続」も100%同じパターンは存在しません。
だからこそ、それぞれの相談者オリジナルの「相続」を作っていくお手伝いをさせていただいております。
最後に独り言を。
「タワマン節税」と呼ばれてるけど、「マンション節税」と読み替えた方が・・・
それでは。
ご存じの方も多数いらっしゃるかと思いますが、この件に関する私見を述べさせていただきます。
どういった内容なのかというのを簡単にまとめておきます。
国税庁が「タワマン節税」と呼ばれる相続税対策に関連する新たなルール変更を発表した。
相続時、預貯金や株式などは時価で評価されるのに対して、不動産は時価に比べて大幅に価値が低くなる傾向であり、なかでもタワマンは、時価と相続税評価額の差が大きいため、効果の高い節税対策として有名であった。
マンションの場合、建物自体の相続税評価額は、床面積が同じであれば階数に関係なく同額で、敷地の評価額も、路線価を使い敷地全体の評価額を総戸数で割って算定する。
つまり、総戸数が多いタワマンは評価額が低くなる。
タワマン(特に高層階)は実際には高値で取引されている為、節税効果が高くなるというカラクリである。
新たな算定ルールは評価額を階数などを加味した市場価格の6割以上にすることを柱としている。
国税庁は新ルールを2024年1月1日以降に相続や贈与で取得した財産に適用したい考えである。
一言でいうと、「タワマン節税は2024年以降から厳しくなる」ということです。
すでに私の方にもご相談をいただいておりますが、必ずお伝えしていることは、「相続は面で考えるべきである」ということ。
例えば、「タワマン節税」だけを行えば、相続対策は100%完了できるのですか?そうではないですよねと。
相続対象者・相続対象物・相続時期・相続方法等々、たくさん存在する「相続」の点を集約することで、点が線になり面になっていき、そこで初めて「相続」対策を進めていくタイミングになると私は考えます。
まずは「相続」に関係する全ての点を集めることから進めていただきたい、そう思っておりますし、相談者にもそうお答えしております。
他の事柄もそうですが、「相続」も100%同じパターンは存在しません。
だからこそ、それぞれの相談者オリジナルの「相続」を作っていくお手伝いをさせていただいております。
最後に独り言を。
「タワマン節税」と呼ばれてるけど、「マンション節税」と読み替えた方が・・・
それでは。



